脊柱管狭窄症、それは加齢や骨へ過度の負担などが原因となり、神経が圧迫され続けることで痛みやしびれを感じる病気です。
脊柱管狭窄症を患うと歩行が困難になるなど日常生活に支障をきたすようになる可能性もあります。
日常生活に支障をきたすようになると考えなければいけないのは「介護」ですよね。
「介護」と聞くとお年寄りになってから必要になってくるのかな?
という漠然としたイメージが私にはありました。
しかし、脊柱管狭窄症は若くしてかかる可能性もある病気なのです。
そこで、今回は第2号被保険者(40歳~64歳)が脊柱管狭窄症で介護が必要になった場合に受けられる介護サービスついて解説いたします。
介護保険第2号被保険者が脊柱管狭窄症になったら?
高齢化が進んできている日本では平成12年4月に公的介護保険制度が施行され、社会全体で高齢者の介護を支える仕組みが出来上がりました。
公的介護保険は全国の市区町村が運営をし、40歳以上の国民が加入する義務があります。
介護保険に加入した国民は年齢によって2つに分けられます。
【第1号被保険者】
・65歳以上の方
・保険料は年金から天引き
・原因を問わず「要介護・要支援」認定を受ければ介護サービスを受けることが可能
【第2号被保険者】
・40歳以上65歳未満の方
・保険料は加入している健康保険と一緒に徴収される
・特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合は介護サービスを受けることが可能
ここで注意していただきたいのが【第2号被保険者】は介護サービスを受けることが可能な場合と不可能な場合があるということです。
第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合
特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合のみ介護サービス認定を受けることができます。
特定疾病とは
- 加齢が主な原因で発症すると医学的に認められている疾病の中で、40歳から64歳までの年齢層での発生も多く認められているもの
- 3~6か月以上継続して介護や支援が必要となる状態になる可能性が高いとされる疾病
以上の2つの要件を満たし、心身の障害を生じさせると認められた16の疾病のことを指します。
①ガン末期
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症【ALS】(キンイシュクセイソクサクコウカショウ)
④後縦靱帯骨化症(コウジュウジンタイコッカショウ)
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦パーキンソン病関連疾患
⑧脊髄小脳変性症【SCD】
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症【MSA】
⑫糖尿病神経障害・糖尿病腎症・糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者が介護サービスを受けられない場合
特定疾病以外の原因で要介護・要支援状態になってしまった場合には介護サービス認定は受けられません。
例えば、もともと持っていた障害によるものや、交通事故の後遺症が原因の場合は介護サービス認定の対象外となります。
脊柱管狭窄症が特定疾病に認定される3つの条件とは?
上述した特定疾病の一覧にもあるように脊柱管狭窄症は第2号被保険者でも介護サービスが受けられる疾病の1つに入っています。
特定疾病として認めてもらう条件はありますか?
あります。脊柱管狭窄症が特定疾病として認められるためには3つの条件があります。
①首・背中・腰の脊柱管のうち、ひとつ以上の部位で狭窄が認められる場合
②画像所見で脊柱管狭窄による神経の圧迫が確認できる場合
③画像で確認できる脊柱管狭窄と、現れている症状の間に因果関係が認められる場合
これらの条件を満たす場合は第2号被保険者でも介護認定を受けることができます。
介護保険窓口に問い合わせする際にかかりつけの専門医にも相談をして、これらの条件を満たしているかも確認するようにしましょう!
介護保険制度にはどのような介護サービスがあるの?
公的介護保険が民間の介護保険と違う点は現金が支給されるわけではなく、介護サービスを受けられるようになるという点です。
介護サービスを受ける際は1~3割の自己負担金が発生します。
介護保険サービスは介護を受けるご本人がどの程度の支援を必要としているか、どのような生活を送りたいと考えているか、などご本人の希望で受けるサービスが変わってきます。
≪居宅サービス≫
要介護・要支援者が現在の住まいのまま受けられるサービス
訪問サービス
要介護・要支援者が自宅にて受けるサービス
・買い物や掃除などの生活支援
・食事や排せつなどの介護
・健康管理や衛生管理指導などの看護
・入浴やリハビリなど
通所サービス
自宅で暮らす要介護・要支援者が日中のみ通う施設で受けるサービス
・食事や排せつなどの介護
・健康管理や衛生管理指導などの看護
・入浴やリハビリなど
短期入所サービス
要介護・要支援者が一定期間のみ施設に入所して受けるサービス
・食事や排せつなどの介護
・健康管理や衛生管理指導などの看護
・入浴やリハビリなど
その他のサービス
・住宅改修
・介護用品の貸し出し
・特定介護用品の購入費用の助成
・居宅介護支援(ケアプランの作成など)
・介護タクシー
≪施設サービス≫
要介護者が「特別養護老人ホーム」「介護医療院」などの施設に入所して受けるサービス
*入所する施設によって受けられるサービスが異なります。
≪地域密着サービス≫
お住まいの地域での生活を続けられるように、地域ぐるみでの支援を受けられるサービス
・訪問・通所型サービス
・認知症対応型サービス
・施設・特定施設型サービス
≪予防給付サービス≫
支援を受けることで自立した生活を送ることができると判断された要支援者に適用されるサービス
・訪問サービス
・通所サービス
・介護用品の貸し出し
介護保険サービスはどのように申請するの?
介護保険サービスを利用するためには民間の保険と同じように細かな審査を受けなければいけません。
①介護保険窓口に問い合わせ
お住まいのある市区町村の介護保険窓口に申請依頼をする。
必要書類の確認を行いましょう。(「介護保険被保険者証」や「主治医の意見書」など)
②調査員による状況確認
介護される方の身体機能や日常生活の状況などを確認するために認定調査員がご自宅を訪問します。
③認定結果通知
審査の結果、どの程度の介護が必要かということを7つのランクに分けて判断します。
【要支援1】【要支援2】
日常生活を送るうえで部分的に介助を必要とする、または改善する見込みがある場合は要支援者に分類されます。
【要介護1】【要介護2】【要介護3】【要介護4】【要介護5】
日常生活を送るうえで介護を必要とする状態にある場合は要介護者に分類されます。数字が大きいほど介護度が重くなることを示します。
④ケアプランの作成
要支援者は地域包括支援センター、要介護者は担当ケアマネージャーと相談してケアプランを作成していく。
⑤介護事業者と契約
作成されたケアプランを基に必要な介護サービスの事業者と契約をしてサービスを実際に受ける。
脊柱管狭窄症には3つの介護サービスが便利!
介護用品のレンタル・購入費用の助成
脊柱管狭窄症は神経の圧迫によって痛みやしびれが生じる病気なので、前かがみになると痛みやしびれが緩和されます。
そのため、杖やシルバーカーなどを使うことで神経の圧迫が軽減されていきます。
また、介護用ベットなどを使用することで就寝時も楽な姿勢を保つことができます。
杖・シルバーカー・介護用ベットなどは介護用品のレンタル・購入費用助成などのサービスで利用することが可能になります。
入浴・リハビリサービス
また、脊柱管狭窄症も重症化すると歩行できる間隔が短くなってきたり、立ち上がる動作が難しくなってきたりします。
その際は入浴・リハビリサービスなどを活用しましょう。
食事・排せつなどの介護サービス
さらに重篤化すると排尿障害・排便障害などが起こることもあります。
その際は排せつなどの介護サービスを受けることもできます。
介護認定の際に分類された介護度によって活用できるサービスは異なりますが、ケアマネージャー(又は、地域包括支援センター)とご相談の上、ご自身の生活に最も適したサービスを受けて日常生活を快適に送りましょう。
脊柱管狭窄症が原因で40歳代で介護が必要な状態になっても条件が揃えば、介護サービスを受けることができるのは安心ですよね。
ただ、介護状態にならないように日頃から予防を心がけることも大切です!
脊柱管狭窄症予防についてはこちら↓を参考にして介護状態にならない対策もお願いいたします。
まとめ
◆介護保険第2号被保険者が脊柱管狭窄症になったら?
◆脊柱管狭窄症が特定疾病に認定される3つの条件とは?
◆介護保険制度にはどのような介護サービスがあるの?
◆どのように申請するの?
◆脊柱管狭窄症には3つの介護サービスが便利!
いかがでしたか?
介護保険制度は介護を必要とする方の状況に応じて必要なサービスを提供してくれる心強い存在ということがお分かりいただけたでしょうか?
介護状態にならないことが最善ではありますが、介護が必要になったらためらわずにお住まいの自治体の介護保険窓口にお問い合わせしてみてください。
きっと日常生活を快適に過ごせるようなケアプランを作成してもらえることでしょう。