交通事故で腰椎椎間板ヘルニアに!?保険金や慰謝料で困った時の対処法

 

交通事故にあうことによって、腰椎椎間板ヘルニアになる人は少なからずいます。

交通事故の被害者になったときには、保険から治療費や慰謝料が支払われるのですが、よくよく調べてないと、保険金が減額されたり、または支払われなかった、なんてことも時にはあるかもしれません。

 

この記事で事故が原因で腰椎椎間板ヘルニアになった方のためにお役に立つ内容をお伝えしていきます!

椎間板ヘルニアってなに?

 

椎間板ヘルニアというのは、椎間板という骨と骨の間にあるクッションのような内部組織が、もともとの位置から飛び出した状態のことを指します。

 

椎間板が本来あるべき場所から飛び出して、神経を圧迫することで、痛みやしびれなどの症状を引き起こします。

 

椎間板ヘルニアは、頸椎・腰椎・胸椎という3つの場所で起こることがある症状ですが、今日つい椎間板ヘルニアについては、交通事故でなる可能性は、ほとんどありません。

この記事では、腰椎椎間板ヘルニアの例に絞って解説していきます。

腰椎椎間板ヘルニアが発生する2つの原因

 

腰椎椎間板ヘルニアの発症パターンは、同じ動作を繰り返すなどいくつかありますが、ここでは、腰椎椎間板ヘルニアが発生する原因は、主に2つあります。

  1. 強い衝撃を受けたとき
  2. 加齢によるもの

 

 

腰に強い衝撃を受けたとき

 

腰椎椎間板ヘルニアは、椎間板に強い衝撃を受けたときに発症することが多く、最も多いのが、交通事故が原因でヘルニアが発生する外傷性の椎間板ヘルニアです。

 

強い衝撃が加わるような大きな交通事故の場合に発症しやすいのが、外傷性の腰椎椎間板ヘルニアです。

加齢によるもの

 

加齢を重ねていくと、椎間板の柔軟性がどんどん失われていくために、腰椎椎間板ヘルニアになる方もいます。

 

加齢による場合は、ヘルニアの自覚症状がないケースが多いのですが、交通事故で衝撃を受けることで、自覚症状が発生することもあります。

 

交通事故の後に腰椎椎間板ヘルニアになった時の対処法

 

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになったかも!と思ったら、すぐに病院へ行きましょう。

 

なぜなら、後遺障害として認められるためには、医者による症状の説明や照明が必要だからです。

 

また、事故と発症の因果関係を保険会社から争われることも多いからです。

 

そのために、椎間板が変性していることや、それが事故が原因で発症したものであることを明らかにするために、レントゲンやMRIの画像を撮って、椎間板ヘルニアの医学的な証拠を残す必要があります。

 

そして、腰椎椎間板ヘルニアによる痛みやしびれなどの自覚症状を医師に話して、診察記録に残してもらい、そのうえで定期的な通院も必要となります。

治療費の支払いの打ち切りを言われた時の対処法

 

腰椎椎間板ヘルニアで通院していると、3ヶ月くらいすると、相手方の任意保険会社から、任意保険から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。

 

任意保険会社の方としては、これ以上続ける意味があるかわからない治療のための支払いを極力抑えたいために治療費の支払いを打ち切りたいという考えがあるのです。

 

それまでに治療が終わっていれば問題がなくても、打ち切った後にも痛みが続く場合、まだ治療費を受けたいケースもあるでしょう。

 

その場合の対処法を見ていきましょう。

治療費支払いを打診された時の対処法

 

まだ痛みが続いている場合は、そのことを主治医に相談して、治療を継続する必要性があるということを判断してもらいましょう。

 

症状固定を迎えたかを判断するのは、医師の仕事であり、任意保険会社ではありません。

なので、医者から症状固定すると思われる時期を示してもらえらえれば、治療費の支払いをその期間まで伸ばせる可能性が高くなります。

 

しかし、痛みがまだ残っているにも関わらず、治療継続が必要であることを医師から認めてもらえなかった場合は、治療費を打ち切られた後も、自費で治療を継続し続け、後から相手方の任意保険会社に治療費尾を請求することになります。

 

任意保険会社や医師との交渉を自分自身で行うことが不安な方もいらっしゃると思いますが、そんな場合には、専門の交通事故案件の弁護士に依頼すれば、代わって弁護士が交渉してくれてて、治療費の支払期間を延ばしてくれる場合もあります。

交通事故慰謝料の3つの基準

 

交通事故の慰謝料のことで悩まれている方の多くは、任意保険会社と賠償金の金額のことを交渉していることだと思います。

 

交通事故慰謝料の基準は3つあります。

  1. 任意保険基準
  2. 弁護士基準
  3. 自賠責保険の場合の慰謝料

 

任意保険基準

 

任意保険基準とは、相手方の任意保険会社が提示する慰謝料の基準で、任意保険会社がそれぞれの会社ごとに設定した基準のことをいいます。

 

任意保険会社は営利組織で、会社の利益も考えるので、被害者が本来受け取るべき基準よりも低い金額になる算定基準が用いられています。

弁護士基準

 

弁護士基準とは、被害者が受け取るべき慰謝料の算定基準のことをいい、過去に起こした交通事故の裁判の判例などに基づいています。

 

弁護士基準は、日本弁護士連合会の交通事故センターが発行している、民事交通事故訴訟損害陪席算定基準(赤い本)や、交通事故損害額算定基準(青本)といった書物に書かれており、交通事故実務に携わる全国の弁護士の間で使われています。

自賠責基準

 

自賠責基準とは、事故を起こしたときに相手方が任意保険に加入していない場合に、車両ごとに加入することを義務付けられている自賠責保険から支払われる賠償金の基準のことを言います。

 

自賠責基準で支払われる金額は、任意保険基準よりも更に低い金額になります。

交通事故での腰椎椎間板ヘルニアになった場合の慰謝料の相場

 

ここでは、交通事故の被害者になった場合の、腰椎椎間板ヘルニアの慰謝料の相場についてを見ていきます。

後遺症が残らなかった場合の慰謝料の相場

 

交通事故の被害者になっても後遺障害が認められなかったときには、障害慰謝料のみをもらえて、後遺障害慰謝料はもらえません。

 

傷害慰謝料の額の基準は、重症と軽症で分かれて、入通院した期間によって決まります。

 

仮に後遺症が残っても、後遺症の程度が小さなものだったり、治療方針の齟齬等があった場合は、審査で通らず後遺障害が認められないということもあります。

交通事故の示談交渉の慰謝料

 

 

交通事故で示談交渉があった場合には、「傷害慰謝料は1日あたり4300円です」と相手方の任意保険会社から言われることがあります。

 

これは、自賠責基準の障害慰謝料の算定基準で、治療期間もしくは実治療日数のどちらか少ない方の2倍の値に、1日あたり4300円をかけて算定します。

 

自賠責基準とは、自賠責保険という強制加入保険の算定基準です。

被害者が本来もらうべき基準である弁護士基準と比べてみると、随分低額な基準になります。

このような場合には、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合の後遺障害の認定

 

交通事故にあって椎間板ヘルニアになった場合には、後遺障害等級認定を受けることができる場合があります。

 

しかし、事故の後に発症したからと言っても、必ず認定されるわけではありません。

 

交通事故が原因の椎間板ヘルニアになった場合に、後遺障害等級認定されるためには、5つのポイントがあります。

  1. 交通事故と腰椎椎間板ヘルニアとの因果関係の証明
  2. 仕事に支障がでる腰椎椎間板ヘルニアの症状の状態
  3. 腰椎椎間板ヘルニアの詳しい症状を医師に伝える
  4. 症状固定後の後遺障害であること
  5. 確実に後遺障害があること

 

このポイントを押さえて、医師に作成してもらった後遺障害お診断書を保険会社に提出しましょう。

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった時に問題になりやすい3つのケース

 

交通事故にあったことによる腰椎椎間板ヘルニアの発症場合に、後遺障害等級の認定をするときに、問題が起きていることも少なくはありません。

 

その問題点については次の3つがあげられます。

  1. 通院が不定期だったり通信日数が少ない
  2. 腰椎椎間板ヘルニアの詳しい症状を医師に伝える
  3. 事故の発生日と腰椎椎間板ヘルニアと診断された日に開きがある

 

通院が不定期だったり通院日数が少ない

 

腰椎椎間板ヘルニアの場合だけには限らず、治療を受ける際には、定期的な通院が必要です。

 

しかし、被害者が仕事を持っていると、病院は平日の夜や土日の診療が休みであるこということもあって、通院が不定期になったり、通院日数が少なくなる場合も少なくはありません。

やむを得ずそうなってしまうことも多いのですが、このようなケースだと、症状が軽いと判断されて、後遺障害等級の認定が認められないことがあります。

 

そのためにも、通院する場合は、可能な限りの定期的な通院と十分な日数の通院を心がけることが重要です。

 

仕事をお持ちの方は、職場に事情をきちんと理解してもらって、できるだけ通院できるようにすることも大切です。

事故の発生日と腰椎椎間板ヘルニアと診断された日に開きがある

 

交通事故にあったからといって、必ずしもその直後に腰椎椎間板ヘルニアの診断をされることがない場合もあります。

 

事故にあって腰椎椎間板ヘルニアの症状だけではなく、全身痛が発生した場合、全身痛の治療をしてもらううちに、痛みがだんだんとなくなって、それとともに、それまで目立たなかった腰椎椎間板ヘルニアの症状が出てきた時点で、初めて腰椎椎間板ヘルニアであるとの診断が下ることもあるのです。

 

そうなると、事故の日と診断日に大きく開きができて、交通事故の後に別の原因で椎間板ヘルニアになったと疑われることから、後遺障害等級の認定が得られない場合があります。

 

このような場合には、受診の際に医師に自分の症状を全部伝えきることが

何よりも大切です。

だからどうか、このくらいだったらと自己判断をしないで、遠慮せずに勇気をもって自分の症状を伝えましょう。

 

また、初診日に症状を伝えきれなくても、次の診察の時に医者に伝えてカルテに書いてもらっても大丈夫です。結果はだいぶ違ってきます。気になると思ったら、できるだけ早く症状を伝えましょう。

事故の前から腰椎椎間板ヘルニアで治療を受けたことがある

 

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアを発症しても、過去にも同じ部分で腰椎椎間板ヘルニアを発症して、治療したことがある場合にも問題になるケースがあります。

 

カルテには必ず疾病歴が書かれていて、これまでに発症したけがや病気のことや、診断名や診断された時期、治療内容などの問診結果が書かれています。

 

このような場合、腰椎椎間板ヘルニアの症状が、直近の交通事故が原因なのか、それともそれ以前から発症していたものなのかが問題になります。

 

以前の腰椎椎間板ヘルニアが一度完治していた場合には、特に問題はないのですが、過去からあった椎間板ヘルニアの症状が今まで継続していた場合には、損害賠償請求が許可されないことになります。

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合の後遺障害認定の2つの手続き

 

交通事故が原因で腰椎椎間板ヘルニアと病院で診断された場合には、そのまま治療を続けましょう。

 

そしてそれでも症状が改善しない場合、または症状が悪くなったりよくなったりを繰り返す場合には、後遺障害等級認定が受けられる可能性があります。

 

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合には、後遺障害認定手続きが行われるのですが、次の2つの種類があります。

  1. 損害保険料率算出機構の職員が行う後遺障害等級認定
  2. 異議申立の審査

 

損害保険料率算出機構の職員が行う後遺障害等級認定

 

損害保険料率算出機構とは、示談の交渉段階で後遺障害等級の認定を行う団体です。

自賠責保険に対する保険金請求について、全国の各都道府県に事務所を設置して、損害額の調査を行っている団体で、損害保険会社が会員となって活動してます。

 

交通事故の加害者の保険会社は、被害者に対して自賠責保険に対する保険金請求も合わせて保険金を支払っています(一括請求手続き)。

 

後遺障害等級の認定については、被害者の症状固定の後に行われる加害者の保険会社から事前認定の申請に基づいて、機構が後遺障害等級の認定を行います。

 

しかし、機構の職員には、特別な専門知識があるわけではなく、このような後遺障害等級認定の判断の場面では、消極的な判断をすることが多いようで、そのために想定よりも低い等級認定をされたり、非該当の認定をされるということも少なくありません。

異議申立の審査

 

後遺障害等級認定の判断が不服な場合には、損害保険料率算出機構へ、異議申立を行うことができます。

 

異議申立の際の審査は、自賠責保険審査会が担当するのですが、この審査会は、専門医、弁護士、学識経験者などで組まれていて、外部の目がはいることによって、客観的で中立的な判断が行われます。

 

異議申立を行うことで、事前認定の結果が覆るケースもたくさんありますので、後遺障害等級の事前認定が不服であるという場合は、異議申立をを行うことが一般的です。 

交通事故での腰椎椎間板ヘルニアの後遺症等級の争い

 

後遺障害等級の事前認定の結果に不服な場合には、異議申立を行うのですが、後遺障害等級が認可されない場合があります。

 

そのような場合には、民事裁判を起こして交通事故が原因で腰椎椎間板ヘルニアになったということを認定してもらって後遺障害等級を得る必要がありますが、それは簡単なことではありません。

 

裁判で争う場合には、医学的にも主張立証を丁寧に行って、医師の意見書を作成してもらう必要もあるため、時間と費用がかかることにもなりますが、これらのことをすべてすることで、裁判で勝利して後遺障害等級を認定するケースもたくさんありますが、やっぱり、認められないケースも、残念なのですがあります。

 

そうなるとやはり、民事裁判になる前に後遺障害等級を獲得できることが重要です。

このようなことを踏まえても先に述べました受診の際の注意点と通院における注意点を守って、椎間板ヘルニアの治療を受けることが大切です。

腰椎椎間板ヘルニアの後遺症障害の等級は?

 

むち打ち症で腰椎椎間板ヘルニアと診断された際に、認定される後遺障害等級のほとんどは、12級13号かもしくは、14級9号のどちらかになるます。

・12級13号・・・局部に強い神経症状が残っているもの

・14号9号・・・局部に神経症状が残っているもの

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級で14級に認定されるには

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級で14級に認定されるために必要なのは、定期的な入通院と、医師が下した医学的所見などから、自覚症状の説明がつくということが認められることがあげられます。

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級で12級に認定されるには

 

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級で12級に認定されるために必要不可欠なのは、症状の裏付けとなる画像所見が認められることです。

 

むち打ち症の場合、レントゲンに映るような脱臼や骨折が見受けられることはほとんどなく、レントゲンだけでは異常なし診断される可能性がありますので、MRI検査を受けて骨以外の筋肉、神経、腱などを映してもらって、診断してもらうことがおすすめです。

事故での腰椎椎間板ヘルニアの慰謝料・損害賠償が認められにくい2つ理由

 

椎間板ヘルニアは、交通事故以外のことが原因でも起こりえることから、交通事故にあっても、もとからヘルニアが発症していたかもしれないということで、損害賠償請求や慰謝料を請求しても、減額されることも少なくありません。

 

そこで、ヘルニアの慰謝料や損害賠償が認められにくい理由は次の2つです。

  1. 腰椎椎間板ヘルニアは加齢のせいにされやすい
  2. 素因減額の恐れ

 

腰椎椎間板ヘルニアは加齢のせいにされやすい

 

ヘルニアは大きな衝撃を受けたときになりやすいものですが、持病や激しいスポーツ、そして遺伝的な骨の形や体質が原因になることも多いです。

 

そして、加齢によって椎間板の弾力が失われることによっても、腰椎椎間板ヘルニアになることも多いのです。

 

なので、交通事故の被害者になった場合にも、特に中高齢者の方だったりすると、保険会社から、加齢のせいで腰椎椎間板ヘルニアになっていたのでは?と主張されることもとても多いのです。

素因減額の恐れ

 

裁判で加害者側から、「腰椎椎間板ヘルニアは加齢のためだ」と主張した場合、たとえ交通事故が原因の腰椎椎間板ヘルニアであっても、加害者に全部責任を負わせるのは酷であると言って、「素因減額」されることもあります。

 

加害者側の保険会社が、「事故が直接的な引き金になったかもしれないけれど、もともとからあった腰椎椎間板ヘルニアと、事故による腰椎椎間板ヘルニアの両方2つともなければ発症しなかった」と主張することがあって、法的にもこれは「素因減額」を主張しているということになります。

交通事故と腰椎椎間板ヘルニアの症状の因果関係を主張しよう

 

加害者側の思惑通りに素因減額が認められた場合、被害者にとっては損害賠償額から一定の金額を引かれることになるので、不利な結果になります。

 

素因減額をされないためには、医師に「腰椎椎間板ヘルニアが発症したのは、事故のため」と診断書を書いてもらったり、事故前に整形外科などでの治療歴がないことなどを主張していくことになります。

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合は経験豊富な弁護士に相談を

 

このように、保険会社と渡り合うのは難しいし面倒な場合が多いです。一人でやりあおうとすると、解決できるものも解決できません。

 

なので、交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合には、経験豊富な弁護士がいますので、どうか一人で頑張ろうとはせずに、頼ってください。

まとめ

 

ここまで次の32のことをお伝えしてきました。

  1. 椎間板ヘルニアってなに?
  2. 腰椎椎間板ヘルニアが発生する2つの原因
  3. 腰に強い衝撃を受けたとき
  4. 加齢によるもの
  5. 交通事故の後に腰椎椎間板ヘルニアになった時の対処法
  6. 治療費の支払いの打ち切りを言われた時の対処法
  7. 治療費支払いを打診された時の対処法
  8. 交通事故慰謝料
  9. 任意保険基準
  10. 弁護士基準
  11. 自賠責基準
  12. 交通事故での腰椎椎間板ヘルニアになった場合の慰謝料の相場
  13. 後遺症が残らなかった場合の慰謝料の相場
  14. 交通事故の示談交渉の慰謝料
  15. 交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合の後遺障害の認定
  16. 椎間板ヘルニアで後遺障害認定されるポイント5つ
  17. 交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった時に問題になりやすい3つのケース
  18. 通院が不定期だったり通院日数が少ない
  19. 事故の発生日と腰椎椎間板ヘルニアと診断された日に開きがある
  20. 事故の前から腰椎椎間板ヘルニアで治療を受けたことがある
  21. 交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合の後遺障害認定の2つの手続き
  22. 損害保険料率算出機構の職員が行う後遺障害等級認定
  23. 異議申立の審査
  24. 交通事故での腰椎椎間板ヘルニアの後遺症等級の争い
  25. 腰椎椎間板ヘルニアの後遺症障害の等級は?
  26. 腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級で14級に認定されるには
  27. 腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級で12級に認定されるには
  28. 事故での腰椎椎間板ヘルニアの慰謝料・損害賠償が認められにくい2つ理由
  29. 腰椎椎間板ヘルニアは加齢のせいにされやすい
  30. 素因減額の恐れ
  31. 交通事故と腰椎椎間板ヘルニアの症状の因果関係を主張しよう
  32. 交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合は経験豊富な弁護士に相談を

 

交通事故によって椎間板ヘルニアを発症したら、後遺障害等級認定を受ける必要があり、そのためには、事故と椎間板ヘルニアを証明する必要があります。

 

そして、事故に合う以前に腰椎椎間ヘルニアだったとしても、治療が終わっていて症状が回復している場合であったら、後遺障害等級認定を受けられることもあります。

 

多少面倒ではあるのですが、認定をもらうためにも交通事故の後には、すぐに病院で診てもらって診断してもらうことが大切です。